福井市議会 2022-09-07 09月07日-04号
その施行日を2022年10月1日としており,もう目の前に迫ってきているわけでございます。 そこでお尋ねいたしますが,労働者協同組合法の施行と同時に,マスコミ各社は,この労働者協同組合法について着目し,報道することによって,大々的に世の中へ周知されることと考えます。
その施行日を2022年10月1日としており,もう目の前に迫ってきているわけでございます。 そこでお尋ねいたしますが,労働者協同組合法の施行と同時に,マスコミ各社は,この労働者協同組合法について着目し,報道することによって,大々的に世の中へ周知されることと考えます。
あと、導入までの今後のスケジュールを教えていただきたいんですが、実際のスタートは施行日と考えてよろしいでしょうか。 ○議長(川崎俊之君) 西野総務部長。
附則でございますが、第1項で施行日を、次のページの第2項で適用区分を定めております。 以上、議案第22号の説明とさせていただきます。 14ページをお願いいたします。
附則でございますが、第1条で本条例の施行日を令和4年1月1日とし、第24条第2項および第36条の3の3第1項、附則第5条第1項の改正規定ならびに次条第2項の規定につきましては、令和6年1月1日から施行することとしております。 第2条は、市民税に関する経過措置を定めております。 以上、議案第76号の説明とさせていただきます。 4ページをお願いいたします。
なお、附則において、施行日等を規定いたしております。 以上、よろしく御審議の上、妥当な御決議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(川崎俊之君) 奥山産業環境部長。 ◎産業環境部長(奥山茂夫君) 〔登壇〕 続きまして、議案第72号武生中央公園屋内催事場の指定管理者の指定について提案理由を御説明申し上げます。
附則でございますが、施行日を令和3年9月1日としております。 以上、議案第56号の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 △質疑 ○議長(小澤長純君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
附則でございますが、第1条はこの条例の施行日を令和3年4月1日からとし、第2条は市民税に関する経過措置を定めております。 8ページをお願いいたします。 第3条は固定資産税に関する経過措置を、次のページの第4条は軽自動車税に関する経過措置を定めております。 以上、議案第47号の説明とさせていただきます。 10ページをお願いいたします。
附則でございますが、施行日を令和3年4月1日としております。 以上、議案第41号の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
施行日は、令和3年4月1日としております。次に、 議案第25号 大野市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例案につきましては、4月の機構改革に伴い、企画総務部が所管する条例のうち、六つの条例において、部と課について新しい名称に改正するとともに、市長の付属機関と教育委員会の付属機関との移行の調整や行政組織順に沿った並び替えなどを行うもので、施行日は令和3年4月1日としております。
附則でございますが、施行日を公布の日としております。 以上、議案第25号の説明とさせていただきます。 37ページをお願いいたします。 議案第26号小浜市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、福井県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の改正により、所要の改正を行うものでございます。 38ページをお願いいたします。
改正の内容でございますが、昨年の3月定例会で議決をいただき、さらに昨年の6月定例会で改正の議決をいただきました敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第21号)の附則第1項に定めた施行日を「令和3年4月1日」から「令和3年10月1日」に改めるものでございます。
附則でございますが、施行日を公布の日としております。 以上、議案第11号の説明とさせていただきます。 3ページをお願いいたします。
附則でございますが、施行日は公布の日とするものでございます。 以上が提出条例案の概要でありますが、内容の詳細につきましては、配付させていただいております議案書のとおりであります。 議員各位におかれましては、提案の趣旨を御理解いただき、御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
施行日は、令和3年3月21日でございます。 次に、 議案第75号 大野市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例案についてご説明申し上げます。 本条例案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、本市の教育に関する事務のうち市長が管理及び執行するものを定めるものであります。
施行日は、第1条の規定につきましては公布の日から、第2条の規定につきましては令和3年4月1日から施行するものでございます。 皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 △委員会付託の省略 ○議長(今井伸治君) お諮りいたします。
施行日は、令和3年4月1日でございます。 次に、 議案第54号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。 中部縦貫自動車道整備に伴う市道路線及び日常生活に重要な役割を担う市道路線について、別紙の市道路線認定調書のとおり、新規認定を2路線、変更を4路線、廃止を1路線お願いするもので、道路法の規定により議会の議決を求めるものでございます。
附則でございますが、第1条で施行日を令和2年10月1日からと規定をしております。 ただし、第1号から第3号の規定につきましては、当該各号に定める日から施行することとしております。 第2条は延滞金に関する経過措置について定めており、第3条は市民税に関する経過措置について定めております。 同条第2項では、個人の市民税の申告におけるひとり親控除等について規定をしております。
附則でございますが、施行日を公布の日とし、附則第14項の規定は令和2年2月1日から適用することといたしております。 以上、議案第57号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
ただし、個人市民税に係る部分につきましては地方税法の改正に合わせ令和3年1月1日を施行日としております。なお、この条例による改正後の敦賀市市税賦課徴収条例附則第29条の規定は、令和2年2月1日から適用するというものでございます。
附則でございますが、施行日を公布の日といたしております。 以上、議案第45号の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 △委員会付託 ○議長(今井伸治君) お諮りいたします。